特定行為に係る看護師について
当院には、厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」による特定行為研修を修了した看護師(特定看護師)がおり、医師の指示を受けて、手順書により特定行為を実施しております。ご理解とご協力をお願いいたします。
特定看護師とは、「特定行為に係る看護師の研修制度」を修了した看護師のことを指します。特定行為研修を受講して特定看護師になると、医師の指示を待たなくても手順書を確認しながら38の医療行為を処置できるようになります。この医療行為は「特定行為」と呼ばれ、21分野、38の医療処置が当てはまります。
特定行為と手順書とは(厚生労働省のホームページ)